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目次
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行政不服審査法
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第二章 審査請求
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第一節 審査庁及び審理関係人
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第九条から第十八条まで
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(法人でない社団又は財団の審査請求)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で
審査請求
をすることができる。
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第九条 審理員
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第十一条 総代
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