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第四十条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。

第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。

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