japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
/
第四章 紛争の解決
/
第二節 調停
/
第四十七条の十
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十七条の十
(厚生労働省令への委任)
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
前へ
第四十七条の九 調停
次へ
第四十七条の十一 事業主団体等の責務
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。