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1 条

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者

第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

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