1 条
第二条(検討)
Supplementary Provisions, Article 2Reviews
Approximately five years after this Act comes into effect, the national government is to review the status of enforcement of this Act and take necessary measures based on those results.
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。