検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2026年11月2日から施行予定(1日後)

いまの条文を読む →

公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

第五章 罰則

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第五章 罰則

第二十一条

第一項

第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条

第一項

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。