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公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

第四章 雑則

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第四章 雑則

第十五条

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第一項

内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

第十六条

(公表)
第一項

内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第十七条

(関係行政機関への照会等)
第一項

内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

第十八条

(内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)
第一項

内閣総理大臣は、公益通報及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。

第十九条

(権限の委任)
第一項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

第二十条

(適用除外)
第一項

第十五条及び第十六条の規定は、国及び地方公共団体に適用しない。