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公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう)

令和八年七月一七日法律第六二号

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第六十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第二条見出し新設

処分等に関する経過措置

この条に改正3か所
附則第二条第一項(処分等に関する経過措置)新設

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為とみなす。

附則第二条第二項(処分等に関する経過措置)新設

この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附則第二条第三項(処分等に関する経過措置)新設

この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

附則第三条見出し新設

命令の効力に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第三条第一項(命令の効力に関する経過措置)新設

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令、防災庁設置法第七条第三項の防災庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

附則第四条見出し新設

罰則の適用に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第四条第一項(罰則の適用に関する経過措置)新設

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 5