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第二十六条(公判期日外の証人尋問等)

裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人を尋問するとき、又は被告人が任意に供述をするときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、かつ、これが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認めるときは、公判期日外において当該尋問又は及びに規定する被告人の供述を求める手続をすることができる。

及び、及び、、、並びにの規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。この場合において、、及び中「被告人又は弁護人」とあるのは「弁護人、共同被告人又はその弁護人」と、中「被告人及び弁護人」とあるのは「弁護人、共同被告人及びその弁護人」と、中「公判期日」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の期日」と、中「公判期日」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の日時及び場所」と、中「証人その他の者の尋問、検証、押収(電磁的記録提供命令(イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索及び電磁的記録提供命令(ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録並びに押収した物及び電磁的記録提供命令(ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録」とあるのは「不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の結果を記載した書面」と、「証拠書類又は証拠物」とあるのは「証拠書類」と読み替えるものとする。

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