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2027年4月1日に(5か月後)

印紙税法(いんしぜいほう)

改正 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

別表第三

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三改正の経緯
    文書名作成者
    (この改正で変わらない7行は省略しています)
    国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第三号(業務の範囲)の業務に関する文書国立研究開発法人海洋研究開発機構
    外国人の技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一項第一号及び第六号(同条項第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書外国人技能実習機構外国人育成就労機構
    脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第百十一条第一項第一号から第三号まで、第八号及び第十号(同項第一号から第三号まで及び第八号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書脱炭素成長型経済構造移行推進機構
    (この改正で変わらない22行は省略しています)

    その後、令和七年法律第十三号(施行日未定)により再び改正されます。(その後も2回改正されます)

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。