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2026年12月4日までに(日付はで定める)

印紙税法(いんしぜいほう)

改正する法令

経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

  • 2026年7月31日 — 租税特別措置法

改正 1か所・附則 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

別表第三

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三改正の経緯
    文書名作成者
    国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
    清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一項第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書同法第二条第三項(定義)に規定する中央会
    独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。)、第十一号、第十三号、第十六号並びに第十七号、第十七号並びに第二十二号(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十二条の五第一項(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務)の規定による助言及び同条第二項の規定による貸付けの業務に限る。)(業務の範囲)に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務(同項第七号に掲げる業務を除く。)並びに同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)、第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務に関する文書独立行政法人中小企業基盤整備機構
    日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書日本私立学校振興・共済事業団
    (この改正で変わらない28行は省略しています)

    その後、令和六年法律第六十号(施行)により再び改正されます。(その後も3回改正されます)

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第一条(施行期日)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 新設附則第一条第一項第一号

    略

  • 新設附則第一条第一項第二号

    第二条及び第三条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第八条、第九条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第六条第九項の改正規定に限る。)、第十一条、第十二条、第十四条及び第十五条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日