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第五十三条(業務提供誘引販売取引についての広告)

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

商品又は役務の種類

当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件

前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

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