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第一条及び第二条第一項(これらの規定を第八条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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第一条及び第二条第一項(これらの規定を第八条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。