1 条
市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。