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総務省に置かれ、行政不服審査法によりその権限に属させられた事項を処理する機関です(行政不服審査法第六十七条)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)が主任の大臣、宮内庁長官又は一定の庁の長であるときは、審理員から意見書の提出を受けた後、原則としてこの審査会に諮問しなければなりません。ただし、処分をする際に審議会などの議を経ているとき、審査請求人が諮問を希望しない旨…

行政不服審査法第43条・第44条・第50条・第67条・第68条・第69条・第72条・第79条・第81条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条・第19条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

総務省に置かれる行政不服審査会と、地方公共団体が執行機関の附属機関として置く第八十一条第一項または第二項の機関(条例により事件ごとに置くものを含みます)をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政不服審査会の調査審議の手続で、審査請求人、参加人、または審査会に諮問をした審査庁が、自分の主張を書いて審査会に出す書面のことです(第七十四条、第七十六条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政不服審査会の調査審議の手続で、審査請求人、参加人、それに審査会に諮問をした審査庁をまとめた呼び名です(第七十四条)。