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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

附則第五条第一項により所定給付日数を超えて支給される基本手当です。離職の日が令和九年三月三十一日以前の特定受給資格者など一定の人で、雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定する地域に住み、公共職業安定所長が再就職を促す職業指導が適当と認めた人が対象です。