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法令
労働審判手続の結果について利害関係を持つ人。第29条第2項で準用する民事調停法の規定により、労働審判委員会の許可を受けて手続に参加することができ、労働審判委員会が相当と認めるときは、手続に参加させられることもあります。
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労働審判手続の結果について利害関係を持つ人。第29条第2項で準用する民事調停法の規定により、労働審判委員会の許可を受けて手続に参加することができ、労働審判委員会が相当と認めるときは、手続に参加させられることもあります。