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条文

  • 第一項

    労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。

  • 第一項

    労働審判手続は、労働審判官が指揮する。

  • 第一項

    労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

  • 第三項

    裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。

  • 第一項

    裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。

  • 第一項

    労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。

  • 第一項

    労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。