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条文

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  • 第二項

    前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

  • 第二項

    前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  • 第一項

    第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

  • 第二項

    前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

  • 第二項

    前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

  • 第二項

    脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

  • 第三項

    脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

  • 第一項

    第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

  • 第二項

    清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

  • 第二項

    前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

  • 第二項

    前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。

  • 第二項

    前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

  • 第二項

    監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

  • 第二項

    占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

  • 第二項

    行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

  • 第二項

    前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

  • 第二項

    夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

  • 第二項

    第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

  • 第二項

    前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

  • 第一項

    婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。