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  • 第一項

    第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

  • 第一項

    賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

  • 第一項

    雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

  • 第一項

    第六百二十条の規定は、雇用について準用する。

  • 第一項

    使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。

  • 第一項

    報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

  • 第一項

    前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

  • 第二項

    受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

  • 第二項

    第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

  • 第一項

    第六百二十条の規定は、委任について準用する。

  • 第一項

    第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

  • 第一項

    第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。

  • 第一項

    第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

  • 第一項

    前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

  • 第一項

    第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。

  • 第一項

    第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

  • 第一項

    第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

  • 第一項

    第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

  • 第一項

    第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

  • 第二項

    第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。