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条文

  • …う。) 処分庁 第十三条第一項 処分又は不作為に係る処分 処分 審理員 処分庁 第十三条第二項 審理員 処分庁 第十四条 第十九条に規定する審査請求書 第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書 第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 第二十二条第三項に規定する再調査の請求録取書 第十六条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。) 再調査の請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁 当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。) 当該行政庁 第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 第六十一条において読み替えて準用する次条に規定する再調査の請求書 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 第五十四条に規定する期間 第十九条の見出し及び同条第一項 審査請求書 再調査の請求書 第十九条第二項 処分についての審査請求書 再調査の請求書 処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 処分 第十九条第四項 審査請求書 再調査の請求書 第二項各号又は前項各号 第二項各号 第十九条第五項 処分についての審査請求書 再調査の請求書 審査請求期間 第五十四条に規定する期間 前条第一項ただし書又は第二項ただし書 同条第一項ただし書又は第二項ただし書 第二十条 前条第二項から第五項まで 第六十一条において読み替えて準用する前条第二項、第四項及び第五項 第二十三条(見出しを含む。) 審査請求書 再調査の請求書 第二十四条第一項 次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項 審理手続を経ないで、第五十八条…