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目次
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学校教育法
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第五章の二 義務教育学校
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第四十九条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十九条の五
義務教育学校の課程は、これを前期六年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
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第四十九条の四
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第四十九条の六
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