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目次
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学校教育法
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第八章 特別支援教育
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第七十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十八条
特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
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第七十七条
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第七十九条
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