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目次
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学校教育法
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第八章 特別支援教育
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第七十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十三条
特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、
前条
に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
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第七十二条
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第七十四条
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