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目次
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学校教育法
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第五章 中学校
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第四十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十八条
中学校の教育課程に関する事項は、
第四十五条
及び
第四十六条
の規定並びに
次条
において読み替えて準用する
第三十条第二項
の規定に従い、文部科学大臣が定める。
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第四十七条
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第四十九条
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