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目次
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学校教育法
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第四章 小学校
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
市町村は、適当と認めるときは、
前条
の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
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第三十八条
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第四十条
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