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第百四十一条

この法律(第八十五条及び第百条を除く。)及び他の法令(及び当該法令に特別の定めのあるものを除く。)において、大学の学部には第八十五条ただし書に規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には第百条ただし書に規定する組織を含むものとする。

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