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目次
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学校教育法
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第十二章 雑則
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第百三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十七条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
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第百三十八条
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