別表第三
- 改正別表第三
提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関 事務 (この改正で変わらない19行は省略しています) 五の七 都道府県知事 保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許又は同法第十七条の准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 五の八 都道府県知事 予防接種法がん登録等の推進に関する法律による同法第六八条第一項から第三項までの予防接種の実施又は同法第五十二条の実費の徴収の審査及び整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの五の九 都道府県知事 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律予防接種法による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用の負担六条第一項から第三項までの予防接種の実施又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給五十二条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの五の十 都道府県知事 難病の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療等に関する法律による同法第五十九条第一項の特定医療費の支給若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第六三十七条第一項の指定医の指定、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用の負担又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの五の十一 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 六 都道府県知事 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの (この改正で変わらない79行は省略しています)