別表第四
- 改正別表第四
提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関 事務 (この改正で変わらない30行は省略しています) 四の十一 指定都市又は中核市の長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの 四の十二 市町村長 母子保健法による同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条 若しくはから第十三条の二までの健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの四の十三 市長又は福祉事務所を管理する町村長 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの (この改正で変わらない52行は省略しています)