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2027年4月1日に(5か月後)

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 3か所・附則 5か所

この改正と改正前の条文とのあいだに、e-Govはもう一つの改正を記録していますが、その改正後の条文を公開していません:令和六年法律第六十号(2027年4月1日)。そのため、ここに示す変更は二つの改正を合わせたもので、それぞれの変更がどの改正によるものかは、e-Govの条文からは分かりません。

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

別表第二

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第二
    提供を受ける通知都道府県又は附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関事務
    (この改正で変わらない18行は省略しています)
    四 市町村長予防接種法による同法第五条第一項若しくは第六条第一項から第三項までの予防接種の実施、同法第十五条第一項の給付の支給又は同法第五十二条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    四の二 保健所を設置する市又は特別区の長感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    四の三 指定都市の長難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務のうち、同法第四十条の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五 広島市又は長崎市の長一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により広島市長又は長崎市長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の二 市町村長水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(別表第三の七の三の項及び別表第四の四の三の項において「認定地方公共団体」という。)又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この項、別表第三の七の三の項、別表第四の四の三の項及び別表第五第八号の三において「令和七年改正法」という。)附則第十四条に規定する特区地方公共団体(別表第三の七の三の項及び別表第四の四の三の項において「特区地方公共団体」という。)である指定都市の長児童福祉法による同法第十八条の二十八第一項の登録又は令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法(別表第三の七の三の項、別表第四の四の三の項及び別表第五第八号の三において「準用旧児童福祉法」という。)第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の四 市町村長児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第六項若しくは第七項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    (この改正で変わらない6行は省略しています)
    五の十一 指定都市又は中核市の長母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の十二 市町村長母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の十三 市長又は福祉事務所を管理する町村長生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    (この改正で変わらない8行は省略しています)
    五の二十二 市町村長特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の二十三 市町村長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の二十四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    (この改正で変わらない41行は省略しています)