1 条
要役地(民法第二百八十一条第一項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
地役権設定の目的及び範囲
民法第二百八十一条第一項ただし書若しくは第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条の定めがあるときは、その定め
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