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目次
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宅地建物取引業法
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第八章 罰則
/
第八十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十五条
第五十条の十一
の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
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第八十四条
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第八十五条の二
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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