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この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
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この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。