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第二十二条の三(宅地建物取引士証の有効期間の更新)

宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。

前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。

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