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目次
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宅地建物取引業法
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第三章 宅地建物取引士
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
(変更の登録)
第十八条第一項
の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
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第十九条の二 登録の移転
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第二十一条 死亡等の届出
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