保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
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第九章 被保護者就労支援事業等
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第九章 被保護者就労支援事業等
第五十五条の七
保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第五十五条の八
保護の実施機関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業(以下「被保護者健康管理支援事業」という。)を実施するものとする。
保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができる。
前条第二項及び第三項の規定は、被保護者健康管理支援事業を行う場合について準用する。
第五十五条の九
厚生労働大臣は、被保護者健康管理支援事業の実施に資するため、被保護者の年齢別及び地域別の疾病の動向その他被保護者の医療に関する情報について調査及び分析を行い、保護の実施機関に対して、当該調査及び分析の結果を提供するものとする。
保護の実施機関は、厚生労働大臣に対して、前項の規定による調査及び分析の実施に必要な情報を、厚生労働省令で定めるところにより提供しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び分析に係る事務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。この場合において、厚生労働大臣は、委託を受けた者に対して、当該調査及び分析の実施に必要な範囲内において、当該調査及び分析に必要な情報を提供することができる。
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第五十五条の十
保護の実施機関は、次に掲げる事業を実施することができる。
被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(以下「子どもの進路選択支援事業」という。)
雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業(以下「被保護者就労準備支援事業」という。)
被保護者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援する事業(以下「被保護者家計改善支援事業」という。)
居住の安定を図るための支援が必要な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下「被保護者地域居住支援事業」という。)
第五十五条の七第二項及び第三項の規定は、前項各号に掲げる事業を行う場合について準用する。
第五十五条の十一
保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの(以下この条において「特定被保護者」という。)について、その氏名その他必要な事項を特定被保護者対象事業(生活困窮者自立支援法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業又は同条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第二号に係る部分に限る。)をいう。第三項において同じ。)を実施する同法第四条第三項に規定する都道府県等に通知することができる。
保護の実施機関は、前項の規定による通知を行つた場合は、その旨を当該通知に係る特定被保護者に速やかに通知するものとする。
保護の実施機関は、特定被保護者が特定被保護者対象事業を利用する場合においては、その利用の状況を把握するとともに、自ら当該特定被保護者の自立を助長するために必要な措置を講じなければならない。