この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
この条文はまだされていません2029年6月24日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも3年後)
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社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
この条文のページ(19ページ、改正のあるページ5)
- 第一章 総則
- 第二章 保護の原則
- 第三章 保護の種類及び範囲改正6か所
- 第四章 保護の機関及び実施(第十九条から第二十四条まで)
- 第四章 保護の機関及び実施(第二十五条から第二十九条の二まで)
- 第五章 保護の方法(第三十条から第三十四条まで)改正1か所
- 第五章 保護の方法(第三十四条の二から第三十七条の二まで)改正1か所
- 第六章 保護施設
- 第七章 医療機関、介護機関及び助産機関(第四十九条から第五十四条まで)
- 第七章 医療機関、介護機関及び助産機関(第五十四条の二から第五十五条の三まで)改正1か所
- 第八章 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金
- 第九章 被保護者就労支援事業等
- 第十章 被保護者の権利及び義務
- 第十一章 不服申立て
- 第十二章 費用(第七十条から第七十四条の二まで)
- 第十二章 費用(第七十五条から第八十条まで)
- 第十三章 雑則(第八十条の二から第八十二条まで)
- 第十三章 雑則(第八十三条から第八十七条まで)
- (第五十四条の二関係)改正1か所
第一章 総則
第一条
第二条
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
第三条
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
第四条
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
第五条
前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
第六条
この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。
この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。