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改正の経緯

個人情報の保護に関する法律

第二十七条第一項第三号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

  2. 未施行 令和八年法律第五十六号 改正

    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。

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