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1 条

第百二十条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

第百十三条各号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

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