1 条
個人情報ファイルの名称
当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
その他政令で定める事項
国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。