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1 条

第四十条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

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