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1 条

第百八十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者

第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者

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