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目次
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個人情報の保護に関する法律
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第六章 個人情報保護委員会
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第四節 雑則
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第百六十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十八条
(国会に対する報告)
委員会
は、毎年、
内閣総理大臣
を経由して
国会
に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
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第百六十七条 条例を定めたときの届出
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第百六十九条 案内所の整備
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