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第百六十二条(送達に関する民事訴訟法の準用)

前条の規定による送達については、、、、、、及びの規定を準用する。この場合において、中「裁判所」とあり、及び中「裁判長」とあるのは「個人情報保護委員会」と、中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。

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