個人情報
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などの記述により特定の個人を識別できるもの(他の情報と簡単に照らし合わせることで識別できるようになるものを含みます)、または個人識別符号が含まれるもののことです。
第二条第一項用語集で見る仮名加工情報
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報
わかりやすく言うと
個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、他の情報と照らし合わせない限り特定の個人を識別できないように加工して得られる、個人に関する情報です。
第二条第五項用語集で見る匿名加工情報
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの
わかりやすく言うと
個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、特定の個人を識別できないように加工して得られる個人に関する情報で、元の個人情報に戻せないようにしたものです。
第二条第六項用語集で見る個人関連情報
生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの
第二条第七項用語集で見る独立行政法人等
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。
第二条第九項用語集で見る地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。
第二条第十項用語集で見る個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
個人情報を含む情報の集まりのうち、特定の個人情報をコンピュータで検索できるよう体系的に組み立てたもの、またはそれ以外で特定の個人情報を簡単に検索できるよう体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは除かれます。
第十六条第一項用語集で見る個人情報取扱事業者
個人情報データベース等を事業の用に供している者
わかりやすく言うと
個人情報データベース等(特定の個人情報を検索できるよう体系的に組み立てた、一定の情報の集まり)を事業に使っている者です。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。
第十六条第二項用語集で見る個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報
第十六条第三項用語集で見る保有個人データ
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のもの
わかりやすく言うと
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止を行う権限を持つ個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)です。その存否が明らかになると公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものは除かれます。
第十六条第四項用語集で見る仮名加工情報データベース等
この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができ…
わかりやすく言うと
仮名加工情報を含む情報の集まりのうち、特定の仮名加工情報をコンピュータで検索できるように体系的に組み立てたものなど、特定の仮名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。
第十六条第五項用語集で見る仮名加工情報取扱事業者
仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者
わかりやすく言うと
仮名加工情報を含む情報の集まりで、特定の仮名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるもの(コンピュータで検索できるものなど)を、事業に使っている者です。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。
第十六条第五項用語集で見る匿名加工情報データベース等
この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができ…
わかりやすく言うと
匿名加工情報を含む情報の集まりのうち、特定の匿名加工情報をコンピュータで検索できるように体系的に組み立てたものなど、特定の匿名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。
第十六条第六項用語集で見る匿名加工情報取扱事業者
匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者
わかりやすく言うと
匿名加工情報を含む情報の集まりで、特定の匿名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるもの(コンピュータで検索できるものなど)を、事業に使っている者です。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。
第十六条第六項用語集で見る個人関連情報データベース等
この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができ…
わかりやすく言うと
個人関連情報を含む情報の集まりのうち、特定の個人関連情報をコンピュータで検索できるように体系的に組み立てたものなど、特定の個人関連情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるものです。
第十六条第七項用語集で見る個人関連情報取扱事業者
個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者
わかりやすく言うと
個人関連情報(生きている個人に関する情報で、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のどれにも当たらないもの)を含む情報の集まりで、簡単に検索できるよう体系的に組み立てたものとして政令で定めるものを、事業に使っている者です。国の機関や地方公共団体などは除かれます。
第十六条第七項用語集で見る学術研究機関等
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者
第十六条第八項用語集で見る