If any of the following items applies, the person who has committed the violation is subject to imprisonment for not more than two years or a fine of not more than three million yen, or both:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
a person provides type I funds transfer service prescribed in Article 36-2, paragraph (1) without obtaining the authorization referred to in Article 40-2, paragraph (1);
第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだとき。
a person violates an order to suspend all or part of the funds transfer service under the provisions of Article 56, paragraph (1);
a person, in violation of the provisions of Article 62-14, paragraph (1), fails to manage users' electronic payment instruments separately from its own electronic payment instruments;
第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。
a person violates an order to suspend all or part of the electronic payment instruments services pursuant to the provisions of Article 62-22, paragraph (1);
第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
a person, in violation of the provisions of Article 63-11, paragraph (1), fails to manage or entrust users' money separately from its own money, or a person, in violation of the provisions of the first sentence of paragraph (2) of that Article, fails to manage users' cryptoassets separately from its own cryptoassets;
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
a person, in violation of the provisions of the first sentence of Article 63-11-2, paragraph (1), fails to hold performance-guarantee cryptoassets (meaning the performance-guarantee cryptoassets prescribed in that paragraph; hereinafter the same applies in this item) or fails to manage the performance-guarantee cryptoassets separately from its own cryptoassets other than the performance-guarantee cryptoassets;
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
a person violates an order to suspend all or part of the cryptoasset exchange service pursuant to the provisions of Article 63-17, paragraph (1);
第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
a person violates an order to suspend all or part of the electronic payment instruments and cryptoasset intermediary services pursuant to the provisions of Article 63-22-20, paragraph (1);
第六十三条の二十二の二十第一項の規定による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
a person violates an order to suspend all or part of the business pursuant to the provisions of Article 63-37, paragraph (2);
第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
a person violates an order to suspend all or part of the business pursuant to the provisions of Article 82, paragraph (2); or
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
a person violates an order to suspend all or part of the business pursuant to the provisions of Article 96, paragraph (2).
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
定義
この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
業務実施計画の認可
資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
登録の取消し等
内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
利用者財産の管理
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。
登録の取消し等
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
履行保証暗号資産
暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第六十三条の十九の二第一項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。
利用者財産の管理
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
利用者財産の管理
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は…
登録の取消し等
内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
登録の取消し等
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十二の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
許可の取消し等
主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。
免許の取消し等
内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十四条第一項の免許若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。
認定資金決済事業者協会に対する監督命令等
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
定義第二条第五項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
不特定の者への代金の支払に使え、不特定の者と売買できる、電子的に記録された通貨建ての財産的価値で電子的に移転できるもの(有価証券や前払式支払手段などを除く)、これと交換できるもの、一定の信託受益権(特定信託受益権)、これらに準ずる内閣府令で定めるものです。
定義第二条第十項・法令全体に適用
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
電子決済手段の売買・交換とその媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理(内閣府令で定めるものを除く)、資金移動業者の委託を受け利用者との合意に基づいて為替取引に関する債権の額を増減させること、のいずれかを業として行うことです。
定義第二条第十四項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
代金の支払に不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと不特定の者との間で交換できる同様の財産的価値のことです。通貨、通貨建資産、電子決済手段と、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。
定義第二条第十五項・法令全体に適用
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関して利用者の金銭を管理すること、他人のために暗号資産を管理すること(他の法律に特別の規定がある場合を除きます)のいずれかを業として行うことです。
定義第二条第十八項・法令全体に適用
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者以外の者が、それらの業者の委託を受けて、その業者のために電子決済手段または暗号資産の売買や交換の媒介をすることを、業として行うことです。
定義第三十六条の二第一項・この章の中だけ
資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のもの
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、少額の為替取引だけを営む第二種・第三種資金移動業にあたらないものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むもの(特定資金移動業)は除きます(第三十六条の二第一項)。
定義第百八条第一項第六号・この号の中だけ
同項に規定する履行保証暗号資産
わかりやすく言うと
利用者の暗号資産のうち、利用者の利便の確保と暗号資産交換業の円滑な遂行に必要なものとして内閣府令で定める要件に当たるもの(第六十三条の十一第二項)と同じ種類・数量の暗号資産で、暗号資産交換業者が自己の暗号資産として保有し、他の自己の暗号資産と分けて管理するものです(第六十三条の十一の二)。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。