If a funds transfer transaction analysis service provider falls under any of the items of Article 63-25, paragraph (2), the competent minister may revoke the license referred to in Article 63-23.
主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。
When a funds transfer transaction analysis service provider violates this Act or an order under this Act, or a disposition under this Act or the order, the competent minister may revoke the license referred to in Article 63-23 or the approval referred to in the proviso to Article 63-27, paragraph (1), order suspension of all or part of the business of the funds transfer transaction analysis service provider by setting a period not exceeding six months, or order the funds transfer transaction analysis service provider to dismiss its company director, etc.
主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。
為替取引分析業者の許可
為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第二十一項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事…
許可の基準
主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。
業務の制限
為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務(為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。)のほか、他の業務を行うことができない。
定義第二条第二十二項・法令全体に適用
第六十三条の二十三の許可を受けた者
わかりやすく言うと
為替取引分析業を行うために、第六十三条の二十三により主務大臣の許可を受けた者のことです。
定義第六十三条の二十五第二項第五号・この章及び第四章の二の中だけ
取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事
わかりやすく言うと
取締役、監査役、執行役、会計参与、理事又は監事のことです。この章(為替取引分析業)と次の章で、この意味で使われます。
定義第六十三条の四十一第一項・この章の中だけ
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣
わかりやすく言うと
為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣総理大臣と財務大臣、それ以外の場合は内閣総理大臣のことです。