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2027年7月22日までに(日付はで定める)

資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 155か所・新設 53か所・削除 212か所・附則 80か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第六十三条の二十二の二十三(廃止の届出等)

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第二項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第二項第一号

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたとき その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の廃止をし、譲渡をし、又は承継をさせた個人又は法人

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第二項第二号

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第二項第三号

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項

    次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第一号

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第一項の規定による届出をしたとき又は前項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第二号

    第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次のいずれかに該当することとなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第二号イ

    第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。ハ及び次号イにおいて同じ。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。ハ及び同号イにおいて同じ。)及び第六十三条の二の登録を受けたとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第二号ロ

    所属電子決済手段等取引業者及び所属暗号資産交換業者がなくなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第二号ハ

    第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受け、かつ、所属暗号資産交換業者がなくなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第二号ニ

    第六十三条の二の登録を受け、かつ、所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第三号

    電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(暗号資産仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第三号イ

    第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第三号ロ

    所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第四号

    暗号資産仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(電子決済手段仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第四号イ

    第六十三条の二の登録を受けたとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十三第三項第四号ロ

    所属暗号資産交換業者がなくなったとき。

第六十三条の二十二の二十四(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

  • 削除第六十三条の二十二の二十四第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録が取り消されたとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。

  • 削除第六十三条の二十二の二十四第二項

    第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の六第五項の規定により第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について一の種別の業務を行わない旨の届出があったものとみなされたとき(第六十三条の二十二の六第五項第一号ロ又は第二号ロに該当する場合に限る。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者として第六十三条の二十二の二の登録を受けているものとみなす。

第六十三条の二十二の二十五(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の勧誘の禁止)

  • 削除第六十三条の二十二の二十五第一項

    第六十三条の二十二の二の登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、国内にある者に対して、第二条第十八項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。

第六十三条の二十三(為替取引分析業者の許可)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条の二十三第一項

    為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第二十一十七項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。

第六十三条の二十四(許可の申請)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条の二十四第一項第六号

    為替取引分析業の種別(第二条第二十一十七項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに第百七条第十九六号において同じ。)

第六十三条の三十九(厚生労働大臣等との協議)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条の三十九第一項第一号

    第二条第三十二二十八項第五号又は第六号に掲げる者 厚生労働大臣

  • 改正第六十三条の三十九第一項第二号

    第二条第三十二二十八項第九号から第十五号までに掲げる者 農林水産大臣

  • 改正第六十三条の三十九第一項第三号

    第二条第三十二二十八項第十六号に掲げる者 財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)

第六十三条の四十(内閣総理大臣等への意見)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条の四十第一項

    厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

  • 改正第六十三条の四十第二項

    財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

第六十三条の四十一(主務大臣及び主務省令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条の四十一第一項第一号

    為替取引分析業者が第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣総理大臣及び財務大臣

  • 改正第六十三条の四十一第二項第一号

    為替取引分析業者が第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令

第八十七条(認定資金決済事業者協会の認定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十七条第一項

    内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、又は電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  • 改正第八十七条第一項第一号

    前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業、又は電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。

  • 改正第八十七条第一項第二号

    前払式支払手段発行者、資金移動業者、又は電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。

第八十八条(認定資金決済事業者協会の業務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十八条第一項第一号

    会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業を行うに当たり、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(会員を所属電子決済手段等取引業者等とするものに限る。第九十二条及び第九十七条を除き、以下この章において同じ。)が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対する指導、勧告その他の業務

  • 改正第八十八条第一項第二号

    会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

  • 改正第八十八条第一項第三号

    会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定

  • 改正第八十八条第一項第四号

    会員及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

  • 改正第八十八条第一項第五号

    前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

  • 改正第八十八条第一項第六号

    会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する利用者からの苦情の処理

  • 改正第八十八条第一項第七号

    前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務

  • 改正第八十八条第一項第八号

    前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務

第九十条(会員に関する情報の利用者への周知等)

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  • 改正第九十条第二項

    認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業、又は電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。

第九十一条(利用者からの苦情に関する対応)

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  • 改正第九十一条第一項

    認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

  • 改正第九十一条第二項

    認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

  • 改正第九十一条第三項

    会員又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

  • 改正第九十一条第四項

    認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に周知させなければならない。

第九十二条(認定資金決済事業者協会への報告等)

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  • 改正第九十二条第一項

    会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。

第九十七条(認定資金決済事業者協会への情報提供)

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  • 改正第九十七条第一項

    内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。

第九十九条(紛争解決等業務を行う者の指定)

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  • 改正第九十九条第一項第八号

    次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者、又は電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。

第百一条(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)

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  • 改正第百一条第二項

    銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第二条第二十八項銀行業務等に資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(同法資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)、暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同条第十八四項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業をいう。次項において同じ。)に
    第二条第二十九項銀行業務等に資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に
    第二条第三十一項銀行業務及び電子決済等取扱業務資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第二十八四項に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)、及び電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律第二条第二十八四項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。)
    第二条第三十二項銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において
    (この改正で変わらない4行は省略しています)
    第五十二条の六十七第三項銀行業関係業者資金移動業等関係業者
    第五十二条の七十三第三項第二号銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務資金移動業務である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務である場合にあつては暗号資産交換業務
    第五十二条の七十四第二項第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
    第五十二条の八十四第三項同法第百条第三項
    (この改正で変わらない3行は省略しています)

第百二条(検査職員の証明書の携帯)

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  • 改正第百二条第一項

    第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第百三条(財務大臣への資料提出等)

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  • 改正第百三条第一項

    財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者(第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

  • 改正第百三条第二項

    財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

第百七条

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  • 改正第百七条第一項第二号

    不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三、第六十三条の二若しくは第六十三条の二十二の二のの登録又は第四十一条第一項、第六十二条の七第一項若しくは第六十三条の二十二の六二条の七第一項の変更登録を受けたとき。

  • 改正第百七条第一項第十二号

    第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換七の規定に違反して、他人に電子決済手段サービス仲介業を行っわせたとき。

  • 改正第百七条第一項第十三号

    第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換二十三の許可を受けないで為替取引分析業を行わせったとき。

  • 改正第百七条第一項第十四号

    不正の手段により第六十三条の二十二の六三又は第六十三条の三十三第一項の変更登録許可を受けないで新たな種別の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行ったとき。

  • 改正第百七条第一項第十五号

    第六十三条の二十二の七六の規定に違反して、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介為替取引分析業を行わせたとき。

  • 改正第百七条第一項第十六号

    第六十三条の二十三三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。

  • 改正第百七条第一項第十七号

    不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三四条第一項の許可免許を受けないで資金清算業を行ったとき。

  • 改正第百七条第一項第十八号

    不正の手段により第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせ四条第一項の免許を受けたとき。

  • 削除第百七条第一項第十九号

    第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。

  • 削除第百七条第一項第二十号

    第六十四条第一項の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。

  • 削除第百七条第一項第二十一号

    不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。

第百八条

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  • 改正第百八条第一項第五号

    第六十三条の十一二十第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定よる電子決済手段サービス仲介業の全部又は一部の停止の命令に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

  • 改正第百八条第一項第六号

    第六十三条の十一の二第一項前段三十七第二項の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかっよる業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

  • 改正第百八条第一項第七号

    第六十三条の十七第一八十二条第二項の規定による暗号資産交換業業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

  • 改正第百八条第一項第八号

    第六十三条の二十二の二十第一九十六条第二項の規定による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

  • 削除第百八条第一項第九号

    第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

  • 削除第百八条第一項第十号

    第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

  • 削除第百八条第一項第十一号

    第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九条第一項第一号

    第二十条第二項、第六十一条第三項、第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三二条の二十五第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

  • 改正第百九条第一項第五号

    第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三、第六十三条の二十二の十六若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

  • 改正第百九条第一項第六号

    第五十三条第一項若しくは第二項、第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十七、第六十三条の三十四若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項、第六十二条の十九第三項若しくは第四項若しくは第六十三六十二条の十四九第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。

  • 改正第百九条第一項第七号

    第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  • 改正第百九条第一項第八号

    第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  • 改正第百九条第一項第九号

    第六十二条の十七第一項又は第六十三条の二十二の十五第一項十五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

  • 改正第百九条第一項第十号

    第六十二条の二十一の二又は第六十三条の十六の二の規定による命令に違反したとき。

  • 改正第百九条第一項第十一号

    第六十三条の九の三二十四第一項(第六十三条の二十二の十五第二三十三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、よる許可申請書又は第六十三条の九の三第一号に掲げる行為を二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

  • 改正第百九条第一項第十二号

    第六十三条の二十四五条第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)のの規定による許可免許申請書又は第六十三条の二十四同条第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

  • 削除第百九条第一項第十三号

    第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第百十条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十条第一項第二号

    第六十二条の十三又は第六十三条の二十二の十三の規定に違反したとき。