検索

条文、法令、用語を検索します

2027年7月22日までに(日付はで定める)

資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 155か所・新設 53か所・削除 212か所・附則 80か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第六十三条の二十(登録の取消し等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    廃止の届出登録の取消し等

  • 改正第六十三条の二十第一項

    暗号資産交換業者は、内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならないときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  • 改正第六十三条の二十第一項第一号

    暗号資産交換業の全部又は一部を廃止し第六十三条の五第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。

  • 改正第六十三条の二十第一項第二号

    暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われ不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。

  • 新設第六十三条の二十第一項第三号

    この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

  • 改正第六十三条の二十第二項

    暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録所在(法人である場合にあっては、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ法人を代表する役員(外国法人にあっては、国内における代表者)の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段サービス仲介業者から申出がないときは、当該電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。

  • 改正第六十三条の二十第三項

    暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由前項の規定による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければなら処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

  • 削除第六十三条の二十第四項

    暗号資産交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 削除第六十三条の二十第五項

    暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。

  • 削除第六十三条の二十第六項

    会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、暗号資産交換業者(外国暗号資産交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 削除第六十三条の二十第七項

    会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 削除第六十三条の二十第八項

    暗号資産交換業者が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に暗号資産仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに暗号資産仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受ける以前に行っていた暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、これらの登録を受ける以前に行っていた暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。

第六十三条の二十一(登録の抹消)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    登録の取消しに伴う債務の履行の完了等抹消

  • 改正第六十三条の二十一第一項

    暗号資産交換業者について、第六十三条の十七内閣総理大臣は、前条第一項又若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録がを取り消されしたとき(暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者第六十三条の二十二の二第三項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす登録を抹消しなければならない。

第六十三条の二十二(監督処分の公告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止監督処分の公告

  • 改正第六十三条の二十二第一項

    内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしては十第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第三章の四

  • 削除第三章の四

    第三章の四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業

第三章の四第一節

  • 削除第三章の四第一節

    第一節 総則

第六十三条の十九の二(対象暗号資産の弁済)

  • 削除第六十三条の十九の二第一項

    暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

  • 削除第六十三条の十九の二第二項

    民法第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。

  • 削除第六十三条の十九の二第三項

    第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十三条の十九の三(対象暗号資産の弁済への協力)

  • 削除第六十三条の十九の三第一項

    暗号資産交換業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該暗号資産交換業者の関係者は、当該暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の暗号資産に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

第六十三条の二十二の二(廃止の届出等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録廃止の届出等

  • 改正第六十三条の二十二の二第一項

    内閣総理大臣の登録を受けた電子決済手段サービス仲介業者は、第六十二条の三及び第六十三条の二の規定にかかわらず、電子決済手段サービス仲介業の全部の廃止をし、電子決済手段サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができるの全部の承継をさせようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第六十三条の二十二の二第二項

    電子決済手段サービス仲介業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第六十三条の二十二の二第二項第一号

    電子決済手段サービス仲介業の一部の廃止をし、電子決済手段サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段サービス仲介業の一部の承継をさせたとき その電子決済手段サービス仲介業の廃止をし、譲渡をし、又は承継をさせた個人又は法人

  • 新設第六十三条の二十二の二第二項第二号

    電子決済手段サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人

  • 新設第六十三条の二十二の二第二項第三号

    電子決済手段サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人

  • 新設第六十三条の二十二の二第三項

    電子決済手段サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段サービス仲介業に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段サービス仲介業者とみなす。

  • 新設第六十三条の二十二の二第三項第一号

    第一項の規定による届出をしたとき又は前項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。

  • 新設第六十三条の二十二の二第三項第二号

    次のいずれかに該当することとなったとき。

  • 新設第六十三条の二十二の二第三項第二号イ

    第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)を受けたとき。

  • 新設第六十三条の二十二の二第三項第二号ロ

    所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。

第六十三条の二十二の三(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    登録の申請取消し等に伴う債務の履行の完了等

  • 改正第六十三条の二十二の三第一項

    前条の登録を受けようとする者は、電子決済手段サービス仲介業者について、第六十三条の二十第一項又は第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき(電子決済手段サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出場合を除く。)は、当該電子決済手段サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段サービス仲介業に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段サービス仲介業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段サービス仲介業者とみなす。

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第一号

    商号、名称又は氏名及び住所

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第二号

    法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第三号

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第四号

    法人にあっては、資本金又は出資の額

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第五号

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の二十二の六第一項、第六十三条の二十二の二十四第二項及び第百七条第十四号において同じ。)

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第六号

    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第六号イ

    電子決済手段仲介行為を行う場合 取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第六号ロ

    暗号資産仲介行為を行う場合 取り扱う暗号資産の名称

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第七号

    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第七号イ

    電子決済手段仲介行為を行う場合 委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第七号ロ

    暗号資産仲介行為を行う場合 委託を受ける暗号資産交換業者(以下この章において「所属暗号資産交換業者」という。)の商号

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第八号

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第九号

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第十号

    他に事業を行っているときは、その事業の種類

  • 削除第六十三条の二十二の三第一項第十一号

    その他内閣府令で定める事項

  • 削除第六十三条の二十二の三第二項

    前項の登録申請書には、第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第六十三条の二十二の四(外国電子決済手段サービス仲介業者の勧誘の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の勧誘の禁止

  • 改正第六十三条の二十二の四第一項

    内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項をの登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければは、国内にある者に対して、電子決済手段仲介行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。

  • 削除第六十三条の二十二の四第一項第一号

    前条第一項各号に掲げる事項

  • 削除第六十三条の二十二の四第一項第二号

    登録年月日及び登録番号

  • 削除第六十三条の二十二の四第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の四第三項

    内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十三条の二十二の五(登録の拒否)

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項

    内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第一号

    次のいずれかに該当する者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第一号イ

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第一号ロ

    この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第一号ハ

    登録申請者の所属電子決済手段等取引業者又は所属暗号資産交換業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者等」という。)が認定資金決済事業者協会に加入していない者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第一号ニ

    電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者若しくは他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第一号ホ

    第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第一号ヘ

    第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第一号ト

    この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第一号チ

    他に行う事業が公益に反すると認められる者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第二号

    法人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第二号イ

    外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ

    役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)

    心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(2)

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(3)

    拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(4)

    前号トに該当する者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(5)

    法人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第三号

    個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第三号イ

    外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第三号ロ

    前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者

  • 削除第六十三条の二十二の五第一項第三号ハ

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者

  • 削除第六十三条の二十二の五第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第六十三条の二十二の六(変更登録等)

  • 削除第六十三条の二十二の六第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の六第二項

    前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十三条の二十二の三第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十三条の二十二の五第一項各号」とあるのは「第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまで」と、第六十三条の二十二の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号イからハまで」と読み替えるものとする。

  • 削除第六十三条の二十二の六第三項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第六号から第八号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の六第四項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合、前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の六第五項

    第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除く。)は、当該各号に定める内容の前項の規定による届出があったものとみなす。

  • 削除第六十三条の二十二の六第五項第一号

    次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について電子決済手段仲介行為に係る業務を行わない旨

  • 削除第六十三条の二十二の六第五項第一号イ

    第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)を受けたとき。

  • 削除第六十三条の二十二の六第五項第一号ロ

    所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の六第五項第二号

    次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について暗号資産仲介行為に係る業務を行わない旨

  • 削除第六十三条の二十二の六第五項第二号イ

    第六十三条の二の登録を受けたとき。

  • 削除第六十三条の二十二の六第五項第二号ロ

    所属暗号資産交換業者がなくなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の六第六項

    内閣総理大臣は、第三項又は第四項の規定による届出を受理したとき(前項の規定により第四項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

第六十三条の二十二の七(名義貸しの禁止)

  • 削除第六十三条の二十二の七第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせてはならない。

第六十三条の二十二の八(商号等の明示)

  • 削除第六十三条の二十二の八第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の八第一項第一号

    所属電子決済手段等取引業者等の商号

  • 削除第六十三条の二十二の八第一項第二号

    所属電子決済手段等取引業者等の代理権がない旨

  • 削除第六十三条の二十二の八第一項第三号

    第六十三条の二十二の十三の規定の趣旨

  • 削除第六十三条の二十二の八第一項第四号

    その他内閣府令で定める事項

第六十三条の二十二の九(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る制限)

  • 削除第六十三条の二十二の九第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者等の委託を受けて行う電子決済手段・暗号資産仲介行為以外の第二条第十項各号及び第十五項各号に掲げる行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同条第十項各号に掲げる行為及び当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業者である場合に行う同条第十五項各号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

第三章の四第二節

  • 削除第三章の四第二節

    第二節 業務

第六十三条の二十二の十(情報の安全管理)

  • 削除第六十三条の二十二の十第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第六十三条の二十二の十一(委託先に対する指導)

  • 削除第六十三条の二十二の十一第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第六十三条の二十二の十二(利用者の保護等に関する措置)

  • 削除第六十三条の二十二の十二第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の十二第二項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  • 削除第六十三条の二十二の十二第三項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者に信用を供与して暗号資産仲介行為を行ってはならない。

第六十三条の二十二の十三(金銭等の預託の禁止)

  • 削除第六十三条の二十二の十三第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。

第六十三条の二十二の十四(所属電子決済手段等取引業者等の賠償責任)

  • 削除第六十三条の二十二の十四第一項

    次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者は、その委託を行った電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各号に掲げる行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該各号に定める者がその電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う電子決済手段・暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

  • 削除第六十三条の二十二の十四第一項第一号

    電子決済手段仲介行為 当該電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者

  • 削除第六十三条の二十二の十四第一項第二号

    暗号資産仲介行為 当該暗号資産仲介行為を委託した所属暗号資産交換業者

第六十三条の二十二の十五(金融商品取引法等の準用)

  • 削除第六十三条の二十二の十五第一項

    金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第三項及び第四項本文、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)並びに第四十条の規定は、第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第三十七条第一項第三号顧客利用者
    第三十七条第二項金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結
    第三十七条の三第一項を締結しようとするの締結の媒介を行う
    顧客に利用者に
    第三十七条の三第一項第一号の商号及びその所属電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号
    第三十七条の三第一項第四号顧客利用者
    第三十七条の三第一項第五号顧客利用者
    行う金融商品取引行為締結する特定電子決済手段等取引契約
    金利、通貨の価格、金融商品市場における相場通貨の価格
    第三十七条の三第一項第六号及び第七号顧客利用者
    第三十七条の三第二項顧客に利用者に
    顧客の利用者の
    顧客属性」利用者属性」
    第三十七条の三第二項ただし書顧客属性利用者属性
    顧客が利用者が
    第三十七条の四顧客利用者
    第三十七条の六第三項第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には利用者からの申出による特定電子決済手段等取引契約の解除に伴い所属電子決済手段等取引業者に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
    金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除支払
    又は違約金の支払をその他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
    第三十七条の六第四項第一項の規定による利用者からの申出による
    顧客利用者
    第三十八条第一号又はその勧誘の媒介又は勧誘
    顧客利用者
    第三十八条第二号から第六号まで顧客利用者
    第四十条第一号金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約の締結
    顧客利用者
    第四十条第二号顧客利用者
  • 削除第六十三条の二十二の十五第二項

    第六十三条の九の二及び第六十三条の九の三の規定は、暗号資産仲介行為を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、第六十三条の九の二中「暗号資産交換業に」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務に」と、同条第一号中「商号」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、第六十三条の九の三第一号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、「第二条第十五項各号に掲げる行為」とあるのは「所属暗号資産交換業者(第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下この号において同じ。)との間の当該所属暗号資産交換業者が第二条第十五項各号に掲げる行為」と、「又はその勧誘」とあるのは「の媒介又は勧誘」と、「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、同条第二号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第三号中「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第四号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と読み替えるものとする。

第三章の四第三節

  • 削除第三章の四第三節

    第三節 監督

第六十三条の二十二の十六(帳簿書類)

  • 削除第六十三条の二十二の十六第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第六十三条の二十二の十七(報告書)

  • 削除第六十三条の二十二の十七第一項

    電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第六十三条の二十二の十八(立入検査等)

  • 削除第六十三条の二十二の十八第一項

    内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 削除第六十三条の二十二の十八第二項

    内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 削除第六十三条の二十二の十八第三項

    前項の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第六十三条の二十二の十九(業務改善命令)

  • 削除第六十三条の二十二の十九第一項

    内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十三条の二十二の二十(登録の取消し等)

  • 削除第六十三条の二十二の二十第一項

    内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十二の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  • 削除第六十三条の二十二の二十第一項第一号

    第六十三条の二十二の五第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十第一項第二号

    不正の手段により第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けたとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十第一項第三号

    この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

  • 削除第六十三条の二十二の二十第二項

    内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員(外国法人にあっては、国内における代表者)の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から申出がないときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録を取り消すことができる。

  • 削除第六十三条の二十二の二十第三項

    前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第六十三条の二十二の二十一(登録の抹消)

  • 削除第六十三条の二十二の二十一第一項

    内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十二の二十三第三項の規定により第六十三条の二十二の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

第六十三条の二十二の二十二(監督処分の公告)

  • 削除第六十三条の二十二の二十二第一項

    内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第三章の四第四節

  • 削除第三章の四第四節

    第四節 雑則