第六十三条の二十(登録の取消し等)
- 改正見出し
廃止の届出登録の取消し等 - 改正第六十三条の二十第一項
暗号資産交換業者は、内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならないときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 - 改正第六十三条の二十第一項第一号
暗号資産交換業の全部又は一部を廃止し第六十三条の五第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。 - 改正第六十三条の二十第一項第二号
暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われ不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。 - 新設第六十三条の二十第一項第三号
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 改正第六十三条の二十第二項
暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録所在(法人である場合にあっては、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ法人を代表する役員(外国法人にあっては、国内における代表者)の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段サービス仲介業者から申出がないときは、当該電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。 - 改正第六十三条の二十第三項
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由前項の規定による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければなら処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 - 削除第六十三条の二十第四項
暗号資産交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 - 削除第六十三条の二十第五項
暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。 - 削除第六十三条の二十第六項
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、暗号資産交換業者(外国暗号資産交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 - 削除第六十三条の二十第七項
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 - 削除第六十三条の二十第八項
暗号資産交換業者が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に暗号資産仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに暗号資産仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受ける以前に行っていた暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、これらの登録を受ける以前に行っていた暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。